
入校案内
入校時の本手続きの際に必要な持ち物
運転免許証等のある方
運転免許証又は免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)
運転免許証等のない方
住民票1通
(本籍地が記載され、個人番号が省略されているもの)
本人確認の為、次のいずれかが必要
※健康保険証かパスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード(マイナンバーカード)のいずれか1点
※外国籍の方は、在留カードが必要
普通車教習/準中型教習
火曜日 10:40~13:30
水曜日 18:40~20:30
土曜日 10:40~13:30
※集合時間は開始時間の20分前にお集り下さい。
普通第二種教習
火曜日 9:40集合
(定員等があります。お問い合わせ下さい。)
教習料金のお支払いについて
次の中から、お選びください。
現金支払い
入校手続き終了後又は入校当日学校に料金を持参し、お支払い下さい。
振込み
入校手続き終了後、入校日までに料金をお振込み下さい。
ローン
最長36回までの分割が可能です。
(18歳未満及び学生の方は保証人が必要となる場合があります。)
ローンの許可がでるまで少しお時間がかかる場合があります。
一括払いでは、利息のかからないものもあります。
分割
当校独自の方法で入校時に技能教習費を差し引いた金額を入金し、技能教習費を5回分ずつ前払いしていただく方法です。利息がかかりません。
クレジットカード
VISA、マスター、JCB、アメリカンエクスプレス等がご利用いただけます。
電子マネー・コード決済
交通系電子マネー、WAON など
PayPay、au PAY、メルペイ など
入校後の途中転校、退校の場合の返金
利用されなかった技能教習費と仮免証紙代を返金します。
年齢条件
満18歳以上であること(誕生日1ヶ月程度前に入校できます。)
身体条件
●視力(普通免許の場合)
両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ 0.3以上であること。
(一眼の視力が0.3に満たない場合、若しくは一眼が見えない者については、他眼の視力が0.7以上で視野が150度以上であること。)【眼鏡等の矯正可能】
●色彩識別能力、赤色、青色、黄色の識別ができること。
※入校申込時に適性検査をさせていただきます。
その他
●交通違反のある方は、事前に各自で入校される前に運転免許試験場にて免許取得が可能か確認をして下さい。
●免許証に記載された住所と現在の住所が異なる場合は事前に住所変更が必要です。
下記の項目に該当する方は、入校する前に運転免許試験場の安全運転相談窓口(予約制)で入校の可否を各自で確認をして下さい。相談なしで入校された場合、免許取得が出来ない場合があります。
- 過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。
- 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
- 過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある。
- 過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。 - 病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。
年齢条件
満18歳以上であること(誕生日1ヶ月程度前に入校できます。)
身体条件
●視力(準中型免許の場合)
両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること。【眼鏡等の矯正可能】
●色彩識別能力、赤色、青色、黄色の識別ができること。
※入校申込時に適性検査をさせていただきます。
その他
●交通違反のある方は、事前に各自で入校される前に運転免許試験場にて免許取得が可能か確認をして下さい。
●免許証に記載された住所と現在の住所が異なる場合は事前に住所変更が必要です。
下記の項目に該当する方は、入校する前に運転免許試験場の安全運転相談窓口(予約制)で入校の可否を各自で確認をして下さい。相談なしで入校された場合、免許取得が出来ない場合があります。
- 過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。
- 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
- 過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある。
- 過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。 - 病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。
タクシードライバーになる方や、運転代行業務を営む方に必要な免許です。
年齢条件
満年齢が21歳以上
身体条件
●視力が片眼でそれぞれ0.5以上、両眼で0.8以上(眼鏡等可)
●深視力が検査3回の平均誤差が2センチメートル以下
その他
●大型・中型・準中型・普通・大特免許のいずれかを受けており、これらの免許を受けていた期間(免停期間を除く)が通算して3年以上



